サラリーマンの年末調整 副業収入あり

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年末調整の時期をむかえ、このような悩みをお抱えの人はいませんか?

  • 年一回のことだから、書き方を忘れた。そもそもなんだっけ?
  • コロナを機に副業収入を始めたが、何かすべきことはないか?
  • 確定申告をするのに、あえて年末調整もするメリットは?

こういった疑問に答えます。

本記事の内容

  1. 年末調整とは何か
  2. 給与所得以外に副業収入がある場合の対処
  3. まとめ

この記事を書いている僕は、前職、東証一部上場企業の財務部で働いており、
過去3年間、(給与所得の)年末調整と(不動産所得の)確定申告をしてきました。
本業の給与所得以外にも、古典泳法の師範として地元の臼杵市市役所からの授業料として二つ目の給与所得もありました。

こんな私が副業時代のサラリーマンとして年末調整について解説します。

1.年末調整とは何か?

年末調整の説明サイトは多いので、ここではあえて会計ソフトfreeeのHPで紹介されているプロの動画で説明します。

年末調整とは何か

年末調整とは年末に所得税の過不足を調整する仕事です。
なぜ「調整」する必要がるかというと、サラリーマンのような給与所得者は、その給与の発生時点(=源泉)で所得税をみなし計算で給与天引き(=徴収)されています。毎月の計算が正しかったとしても、12か月を通して計算するとその「みなし計算」に過不足が発生することがあります。過不足発生の原因としては次のような事例があり、結果として年末調整が必要になります。ただし、事業所得や不動産所得のように、発生時点ではなく、申告時点で徴収される所得の場合、年末調整は発生せず、確定申告のみとなります。一言でいうと(バイト含め、)雇用されている人の話です。

✓年末調整が生じる事例

  • 源泉徴収は、毎月の給与が同じ前提で計算されているが、実際には変動がある
  • 家族構成の変化があっても、年の途中でさかのぼって修正されない
  • 生命保険料や地震保険料などの控除は、単月ではなく、年末処理が前提

年末調整の対象者

年末調整は基本的に「雇用されている人」が前提ですが、細かく場合分けすると次のようになります。

✓年末調整の対象になる人

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の途中で就職・転職し、年末まで勤務している人
  • 著しい心身の障害のため退職し、本年中に再就職が見込めない人
  • 12月中に給与の支払いを受け、退職した人
  • パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の場合
  • 年の途中で海外の支店や子会社に転勤となり、非居住者となった場合

✓年末調整の対象にならない人

  • 年収が2,000万円を超える人
  • 2ヵ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者が年末調整を行う場合
  • 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合
  • 年の中途で退職した人で、対象者のケースに該当しない場合
  • 非居住者の場合 ・継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など

※詳しくは国税庁HPを見てください。

年末調整の書き方

サラリーマンの場合、生命保険料・地震保険料の控除、住宅借入金等特別控除がメインになります。

詳しくは会計ソフトfreeeのHPにあるプロの動画で説明します。

2.給与所得以外に副業収入がある場合の対処

本業の給与以外で給与や収入を得た場合、それが「年間20万円を超えると確定申告が必要」になります。
具体的には次の事例です。

✓副業で確定申告の要否

① 副業がアルバイトの場合

本業の会社で年末調整を行いましょう。

副業の「給与」が1年間で20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。

「給与」とは雇用主からもらう収入です。

20万円を超えた場合はご自身で確定申告をする必要があります。

② 副業がアルバイト以外

副業の「所得」が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

所得とは、収入から諸経費を差し引いた金額です。

提供したサービス・商品の合計が20万円、諸経費に2万円かかった場合、所得は18万円となり確定申告の必要はありません。

③ 副業でアルバイトとそれ以外の両方をしている場合

それぞれ20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

※確定申告のやり方を間違うと本業の会社に副業をしていることがバレます。
 バレないよう方法は別の記事にするので、ご確認ください。

✓(確定申告するのに)年末調整した方がいいか?

私の3年間の結論として、年末調整はした方がいいです。
理由は税金の還付が早くなるからです。
確定申告で所得税の過払いを取り返そうとすると、税金還付が4~5月になります。
年末調整をした場合はそれが1月になり、3か月早く過払いの所得税を取り戻せるからです。
私の場合は、次のような日程で毎年過払いの所得税を取り返しています。

  • 12月に①生命保険料、②地震保険料、③住宅ローン控除の3項目を年末調整
  • 1月の給与で所得税の過払いを取り返す
  • 3月に確定申告
  • 5月にもう一度所得税の過払いを取り返す
  • 12月からずっと税金を考える日々が続くとダルい。

 

どうせ確定申告で税理士に丸投げするなら年末調整不要でいいじゃん♪

と思いがちですが、それでも12月に年末調整をすることをお勧めします。

これは少々マニアックな理由ですが、私の場合、税金の勉強も大切にしています。
毎年11月の年末調整の時期になると、翌年の税制改正の論点が見えてきます。
12月になると翌年の税制大綱が決まり、今年できて来年できない節税策でネットがにぎわいます。

去年は海外不動産、今年は恐らくプライベートジェットの区分所有かと思います。

普通に生活していたらこのような「超裕福層の考え方」に触れることはありませんが、
年末調整しよう!と思うと、アンテナが高くなり、色々勉強になります。

まとめ

サラリーマンの場合、売上に対して発生時点で課税される税制構造なので、いつまで経っても税金に関して情弱になります。(給与所得以外は売上ではなく利益に、発生時点ではなく申告時点で課税されます)

副業収入を得たのなら、これも一つのチャンスと思い、勉強に機会に変えましょう!